熊本市議会 2018-09-28 平成30年 9月28日懲罰特別委員会−09月28日-02号
議長のほうから命令という形で陳謝文の朗読を求めたわけですが、それがなされなかったということで、議会の品位と、それから議会運営を損ねたという観点から、さらなる処罰が必要だと、このように思います。 ◆藤山英美 委員 くまもと未来です。 議長の命令にも従わないということで、議事進行ができないので、何らかの対応が必要だと思います。
議長のほうから命令という形で陳謝文の朗読を求めたわけですが、それがなされなかったということで、議会の品位と、それから議会運営を損ねたという観点から、さらなる処罰が必要だと、このように思います。 ◆藤山英美 委員 くまもと未来です。 議長の命令にも従わないということで、議事進行ができないので、何らかの対応が必要だと思います。
懲罰のうち、公開の議場における戒告または陳謝については、本市議会会議規則第143条第1項により、議会の定める戒告文または陳謝文によって行うこととなります。また、「一定期間の出席停止」の効力は、その会期内の期間についてのみ有効であることから、その期間については、第3回定例会最終日であります本日1日間となります。 それでは、御意見をお願いいたします。
かくして本件については、地方自治法第134条第1項の規定に基づき、緒方夕佳議員に公開の議場での陳謝を科すこととし、また、陳謝文については、次のとおりとする旨、全員異議なく決定いたしました。 陳 謝 文 私は、9月28日の本会議において、質疑中に演壇において、本市議会会議規則第134条に抵触する行為をいたしました。
○くつき信哉 議長 本職宛てに、原口亮志議員ほか12名より、本日の本会議において緒方議員が議長宣告による陳謝文の朗読を拒否したとの理由により、緒方議員に対する懲罰動議が提出されました。 この取り扱いについて、御協議のほどよろしくお願いいたします。
懲罰のうち、公開の議場における戒告または陳謝については、本市議会会議規則第143条第1項により、議会の定める戒告文または陳謝文によって行うこととなります。また、「一定期間の出席停止」の効力は、その会期内の期間についてのみ有効であることから、その期間については、第3回定例会最終日であります本日1日間となります。 それでは、御意見をお願いいたします。
議長のほうから命令という形で陳謝文の朗読を求めたわけですが、それがなされなかったということで、議会の品位と、それから議会運営を損ねたという観点から、さらなる処罰が必要だと、このように思います。 ◆藤山英美 委員 くまもと未来です。 議長の命令にも従わないということで、議事進行ができないので、何らかの対応が必要だと思います。
かくして本件については、地方自治法第134条第1項の規定に基づき、緒方夕佳議員に公開の議場での陳謝を科すこととし、また、陳謝文については、次のとおりとする旨、全員異議なく決定いたしました。 陳 謝 文 私は、9月28日の本会議において、質疑中に演壇において、本市議会会議規則第134条に抵触する行為をいたしました。
○くつき信哉 議長 本職宛てに、原口亮志議員ほか12名より、本日の本会議において緒方議員が議長宣告による陳謝文の朗読を拒否したとの理由により、緒方議員に対する懲罰動議が提出されました。 この取り扱いについて、御協議のほどよろしくお願いいたします。
こうした審議を経ても、私への懲罰動議が無修正で可決され、事実認定されない事柄への陳謝文まで決めてしまったことに、本市議会の民主主義の危機を感じざるを得ません。 理由が成り立たなくとも多数を頼んで懲罰を科す、これが議会の品位を汚すことになると考えないのか。少なくとも賛成をする議員には、何が私に懲罰を科すべき理由なのか、討論で明らかにしていただくことを希望します。 これが最後の弁明の機会です。
│ │ (戒告又は陳謝の方法) │ │第143条 懲罰のうち公開の議場における戒告又は陳謝は、議会の定める戒告 │ │ 文又は陳謝文によって行うものとする。
│ │ (戒告又は陳謝の方法) │ │第143条 懲罰のうち公開の議場における戒告又は陳謝は、議会の定める戒告 │ │ 文又は陳謝文によって行うものとする。
吉田一郎議員に陳謝文の朗読を命じます。 吉田一郎議員、演壇までお越しください。 〔吉田一郎議員登壇〕 ◆吉田一郎議員 では、一言一句間違えないように慎重に読みたいと思います。
三、陳謝文は次のとおりとすること。 陳 謝 文 私は、六月九日の会議におけるセクハラ問題に関する発言中、不穏当な言辞を用い、議会の品位を保持し、秩序を守るべき議員の職責に顧みて、まことに申しわけありません。 ここに陳謝するとともに、発言について会議録調製の段階での善処方を申し出ます。
三、陳謝文は次のとおりとすること。 陳 謝 文 私は、六月九日の会議におけるセクハラ問題に関する発言中、不穏当な言辞を用い、議会の品位を保持し、秩序を守るべき議員の職責に顧みて、まことに申しわけありません。 ここに陳謝するとともに、発言について会議録調製の段階での善処方を申し出ます。